確定申告とは、年に一度、所得の合計額を明確にし、またそこにかかる税額を申告・納税することです。
確定申告は自営業の方や副業している方がするイメージをもつ方も多い一方で、不動産を売却した場合おこなう必要性が出てくることがあります。
そこで今回は、平塚市で不動産の売却を検討中の方に向けて、不動産売却後の確定申告の必要性と方法についてご紹介します。
不動産売却したら確定申告は必要?譲渡所得の有無が鍵
不動産を売却した場合には、確定申告をおこなう必要がある可能性があります。
確定申告が必要となるケース
不動産売却によって売却益が出た場合は、確定申告をする必要があります。
売却益とは、売却した金額から不動産の取得にかかった金額を差し引いた利益のことをいいます。
売却益は所得として計上され、所得税が課税されるため、確定申告が必要です。
確定申告が不要となるケース
売却益が出なければ、不動産を売却したからといっても確定申告をおこなう必要性はありません。
ただし、損失が発生した場合でも、損益通算ができるため、確定申告をすることをおすすめします。
損益通算によって、損失額の分だけ所得税の控除を受けられます。
不動産売却後の確定申告の方法
確定申告は、個人でおこなう方法と税理士に依頼する方法があります。
個人でおこなう場合は、次のような手順を踏みます。
●(1)インターネットもしくは所轄の税務署から確定申告に必要な書類を用意する
●(2)譲渡所得税額を計算する
●(3)確定申告の書類に記入する
●(4)郵送・インターネット・窓口への持参により書類の提出をおこなう
●(5)納税または還付を受ける
なお、確定申告には次のような書類が必要です。
●確定申告書:税務署で取得可能
●分離課税用申告書:税務署で取得可能
●譲渡所得の内訳書:税務署で取得可能
●不動産売買契約書:売却時に締結したもの
●登記事項証明書:所管の法務省で取得可能
●仲介手数料などの領収書:不動産取引時に取得したもの
確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの所得の合計について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告をおこないます。
あらかじめ書類に不備がないか確認ののち、ただしく申告しましょう。
まとめ
今回は、平塚市で不動産の売却を検討中の方に向けて、不動産売却後の確定申告の必要性と方法についてご紹介しました。
不動産の売却後、譲渡所得が出なかった場合は必要ではありませんが、損失が出てしまった場合も確定申告をしておくと税金控除を受けられます。
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