不動産の売却には登記済権利証や身分証明書、間取り図など、さまざまな書類が必要となります。
なかでも、土地の図面があれば売買契約をスムーズに行えるのです。
ですが、土地の図面と言っても、さまざまな種類があってどれを用意したらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地の図面とは何か、入手方法にはどんな手段があるのかについて解説します。
不動産売却で役に立つ土地の図面の種類や必要性とは?
不動産に関する図面には、公的なものと私的なものがあります。
まず、公的な書類として認められている図面として挙げられるのが、法14条地図や公図、地積測量図です。
法14条地図とは、不動産登記法に基づいて法務局で保管されている地図のことですが、全国すべての土地の測量が済んでいるわけではありません。
また、法務局には法14条地図に該当しない場所の図面である公図が保管されていますが、こちらについては明治時代に作られた地図のため、これらはあくまで参考用の資料にしかなりません。
法務局が管理している公的な図面のひとつに、地積測量図というものもあります。
地積測量図は法14地図や公図と違い、土地の面積などの記載がある公的書類となりますが、隣家との境界線などは記載されていないため、こちらも不動産売買には使用できません。
個人が測量を依頼した私的な図面として、現況測量図と確定測量図があります。
どちらも実際に現在の土地を測量したものですが、実際に土地の売却には確定測量図が使用されるのが一般的です。
現況測量図は隣家の立ち会いがないまま、土地の持ち主の申告のみで境界を記している場合が多く、後からトラブルになりやすいのです。
これに対し確定測量図の場合ははじめから隣家の許可を得て、立ち会いのもとで境界を証明した書類になりますので、不動産取引に使用するのであれば確定測量図がもっとも信頼性があります。
ただし、現況測量図であっても、隣家立ち会いのもとで測量が行われていることを証明できた場合は不動産の取引に使用しても問題ありません。
不動産売却に活用できる図面の入手方法とは?
法14地図や公図、地積測量図などの公的な図面は法務局で保管されている書類ですので、最寄りの法務局の窓口から取得できます。
また、法務局に保管されている書類は徐々にデータ化が進んできていますので、すでにデータ化された書類であれば、インターネットから申請することで簡単に入手可能です。
これに対し、私的な書類である確定測量図などは、土地の持ち主だけが所有している書類です。
そのため、万が一紛失してしまった場合には再度隣家立ち会いのもとで測量し直す必要があります。
まとめ
不動産売却の際には、土地の境界などを詳細に示した測量図があることによって取引をスムーズに行えます。
不動産取引に使用する場合は必ず隣家の立ち会いのもとで測量された図面が必要となりますので、注意が必要です。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓