不動産の購入を検討しているとき、「接面道路」という言葉を耳にすることがあるのではないでしょうか。
建築基準法では、道路と建物の関係について定めたルールが存在するため、きちんと確認しておく必要があります。
今回は、接面道路の種類や建物を建てる際の規定についてくわしくご紹介しましょう。
建築基準法が定める接面道路とは?道路の種類をご紹介
現行の建築基準法では、「建物を建てる敷地が道路に接していなければならない」という内容の「接面道路義務」が定められています。
道路の種類については、建築基準法で細かく設定しているのでチェックしておきましょう。
まずは「1号道路」と呼ばれる、都道府県や自治体が管理している県道・市道があります。
多くの人が日常的に使用しているのがこの道路でしょう。
そのほかの道路には以下のものが挙げられます。
●開発許可や都市計画によって造られた「2号道路」
●建築基準法の施行前から存在する「3号道路」
●道路法や都市計画法によって2年以内に新設、変更される「4号道路」
●特定行政庁が位置を指定した「5号道路」
これらの道路に規定どおりに接していない土地を購入する際は、注意が必要です。
建築基準法が定める接面道路義務とはどんな規定なのか?
接面道路義務とは、「建物を建てる際、その敷地が幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならない」という規定です。
この規定は、救急車や消防車がスムーズにとおれるようにすること、災害時に避難しやすくすることを目的としています。
しかし、実際には、接面道路義務規定がなかったころに建てられた家が数多く残っているのが現状です。
このような物件は「再建築不可物件」となり、たとえ老朽化が進んだとしても、取り壊して建て直せません。
もし再建築不可物件を購入する場合は、接道部分を広く確保するために、周囲の土地も一緒に購入するなどして建て替えが可能な状態にする必要があります。
周囲に都合よく購入できる土地があるとは限りませんし、それだけ余分な費用もかかってしまうため、十分慎重に検討した上で不動産の購入を決めたほうがよいでしょう。
まとめ
建築基準法で定められている接面道路義務を満たしていない敷地には、建物を建てられません。
中古物件を購入して新しく建て直そうとしても不可能になってしまうため、事前にしっかり確認することが大切です。
状況によっては建て替え可能な敷地にできる場合もあるため、まずは不動産会社に相談してみることをおすすめします。
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