不動産の購入にあたっては、住宅ローンを利用する方が多いでしょう。
その際に活用できる制度を知っておけば、お得に不動産を購入できます。
この記事では、先に土地購入しても受けられる住宅ローン控除とは何かご説明します。
これから不動産の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産購入にあたり先に土地購入すると受けられる住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」とも言われ、住宅ローンの返済残高に応じて所得税から還付してもらえる制度です。
所得税からの還付では不十分だった場合、住民税からも還付を受けられます。
ただし、以下をはじめとする条件を満たしていなければなりません。
●引っ越しから6か月以内の入居
●控除を受ける年の合計所得3000万円以下
●床面積50平方メートル以上かつ半分以上が居住用
●10年以上のローン
●居住用とした年の2年前からの5年間に、長期譲渡所得の課税に特例が適用されていない
また中古の場合や、リフォーム・増築の場合で条件の内容が変わるので注意してください。
控除される限度額も年間40万円までと決まっており、住宅の設備が認定長期優良住宅として認められた場合は最大で年間50万円までが限度額です。
現在の控除が適用される期間は、入居より13年です。
また、昨今の新型コロナウイルス流行に対応して、感染症の影響により入居期限に間に合わなかった場合でも、要件を満たしていれば申請することで期限を延長できます。
不動産購入にあたり先に土地購入すると受けられる住宅ローン控除の条件
住宅購入の際に控除を受けるための条件に触れましたが、先に土地購入した場合だと条件の内容は変わります。
土地が控除の対象と認められるのは、住宅取得を目的として借り入れた返済期間10年以上のローンです。
基準を満たしていれば、土地のローンであっても控除を受けられます。
建築条件付き住宅地分譲の土地だと、まず土地購入から3か月以内に建築請負工事契約を結ぶ必要があります。
土地を先に買って控除を受けるには、期限内に建物部分について契約しなければなりません。
通常の土地を買った場合は、購入から2年以内に住宅ローン付きの住宅を取得するのが条件です。
建築条件が付いている土地であれば、新築前に地方公共団体等から借入金を受領した場合も対象となります。
親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象にならないので気をつけてください。
そして、あくまで住宅に関する控除制度なので、建物を建てなければ控除は適用されません。
まとめ
以上、不動産の購入にあたって、先に土地購入した場合でも受けられる住宅ローン控除とはどのようなものかご説明しました。
条件を満たせば、控除を受けられる可能性があります。
少しでも不動産購入をお得にしたい方は、条件にあてはまっているか確認してみてください。
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