所有する底地の負担と収入が見合わないと感じ、売却を検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、底地を売却したときにかかる税金の種類について解説します。
また、税金の計算方法や相場に関してもお伝えしますので、売却する前にいくらくらいになるのかご自身で計算するときにお役立てください。
底地を売却したときにかかる税金の種類は?
底地を売却したときにかかる税金には、印紙税と譲渡税があります。
印紙税とは、契約書に記載してある金額に基づいて納税額が決定する国税です。
法務局や郵便局で購入した収入印紙を契約書に貼り、印鑑で消印をおこなって納税が完了します。
底地に限らず、不動産を売却するときに作成する売買契約書を作成しますが、この文書は印紙税法に基づく第1号文書です。
第1号文書は20種類ある課税文書のひとつであり、土地賃貸借契約書なども入ります。
印紙税は契約書の作成者が納税しますが、第1号文書は売主と買主の双方が作成することから、売主側の作成文書が納税対象です。
譲渡税は、底地を売却して取得費用などを差し引いた利益が課税対象になり、所得税と住民税に分けて納税します。
所得税は底地を売却した翌年の確定申告で納税する国税です。
住民税はこの申告に基づいてお住まいの市区町村が算出した納税額を納付する地方税になります。
底地など不動産の売却にかかる税金は、納付するタイミングや計算方法が異なるため注意しましょう。
底地を売却したときにかかる税金の相場は?計算方法も解説
印紙税は、契約金額に応じて納税額が決定しますが、2024年3月末日までに作成した契約書に対しては、軽減措置による納税額になります。
50万円以下の200円は変わりませんが、500万1円以上 1千万円以下は5千円、最高額の50億円を超過した契約では48万円です。
底地と建物を一緒に売却した場合は、建物部分も合算した金額が対象になる点に注意しましょう。
譲渡税は、取得費用が不明の場合は売却価格の5%で計算し、この金額から特別控除を差し引いた金額が課税対象になります。
譲渡税は所有期間によって税率が異なり、5年未満のときは短期譲渡、5年以上所有する借地権は長期譲渡として計算する方法です。
短期譲渡の税率は、所得税が30%ですが復興特別所得税として所得税の2.1%が加算になり30.630%、住民税が9%になります。
長期譲渡は、所得税が15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)、住民税が5%です。
譲渡税の特別控除は要件がこまかいため、確定申告前に税理士に相談しましょう。
まとめ
底地を売却したときにかかる税金は、印紙税と譲渡税の2種類です。
印紙税は契約書に貼る収入印紙により納税し、譲渡税は売却した翌年の確定申告で所得税、その後の納税通知書により住民税を納付します。
税金の相場はあらかじめ決まっていますが、軽減措置や特別控除などもあることから、専門家に相談しましょう。
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