マイホームの購入時には、物件の代金以外にもさまざまな諸費用がかかりますが、そのなかに登録免許税という税金があります。
この登録免許税とは、どのような税金なのかご存じですか。
本記事では、登録免許税とはどのような税金なのか、その税率や軽減措置についてご紹介します。
不動産登記の際にかかる登録免許税とは?
不動産を購入した際には、その不動産が自分のものであることを証明するために、所有権移転登記をおこないます。
この登記をおこなう際に納める国税が、登録免許税です。
登記とは法務局が管理している登記簿に登録する手続きのことで、登記簿謄本は一般に公開されており、手数料を支払うことで誰でも確認できます。
登記は自分でおこなうこともできますが、司法書士に代行依頼するのが一般的です。
不動産購入時には登記費用を支払いますが、そのなかには登録免許税のほかに司法書士報酬も含まれます。
司法書士報酬の金額はおおよそ5〜10万円です。
不動産登記の際の登録免許税の税率や所有権保存登記とは?
登録免許税は、固定資産税評価額に税率をかけて求めることが可能ですが、その税率は登記の種類によって異なります。
登記の種類としては、所有権の保存・所有権の移転・抵当権の設定などがあります。
所有権の保存登記は、もともと所有権が登録されていない物件に、初めてされる登録のことで、本則の税率は0.4%です。
所有権の移転登記は、売主から買主に物件が引き渡され、決済まで済んだことを明確にするための登記で、中古物件の購入これにあたり、本則の税率は2.0%です。
抵当権の設定登記は、住宅ローンの借り入れ先である金融機関が、物件を担保とするためにおこなう登記で、本則の税率は0.4%になります。
なお、登録免許税の税率には軽減措置が適用されており、詳細は国税庁ホームページなどでご確認ください。
住宅用不動産登記の際の登録免許税の軽減措置とは?
特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の特定の住宅用家屋においては、令和6年3月31日まで登録免許税の軽減措置が適用されることになりました。
所有権の保存登記の税率は、特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であれば、軽減措置が適用され0.4%から0.1%に軽減されます。
また、耐震基準などの条件を満たした一般住宅も軽減措置の対象です。
所有権の保存登記の税率は0.4%から0.15%、所有権移転登記では2.0%から0.3%まで軽減されます。
まとめ
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、さらに住宅の種類によっては軽減措置も適用されます。
不動産の登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、本記事の内容を参考に登録医免許税について確認してみてはいかがでしょう。
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