都市計画道路予定地を売却するためには、なにか条件などがあるのか不安を抱く方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、都市計画道路予定地とはそもそもなにか、売却は問題なくできるのか、また売却方法について解説します。
ぜひ、都市計画道路予定地の売却を検討している方は記事をチェックしてみてください。
不動産売却における都市計画道路予定地とは?
都市計画道路予定地とは、都市計画法に沿って道路を整備する予定になっている土地のことです。
都市計画法とは、住民が暮らしやすい環境整備を目的とし、機能的な街づくりをするために制定された法律です。
必要に応じて、既存の道路を拡張したり新設したりするなど、大がかりな工事をおこなうこともあるでしょう。
そのエリアや整備予定の土地を都市計画道路予定地と呼んでいます。
都市計画道路予定地では、道幅20〜30mほどの幹線道路が造られるのが一般的です。
不動産売却は都市計画道路予定地の進捗状況により変わる?
都市計画道路予定地の売却は、都市計画の進捗状況により売却できるかが変わってきます。
まだ計画確定段階で事業着手時期などが不明な場合は、売却可能です。
建物の建築や建て替えも一定の制限はあるものの認められるでしょう。
次に、長期間にわたり事業着手の見とおしがない緩和路線の段階でも売却はできます。
事業決定の段階になると、一部売却できなくなります。
都市計画道路予定地では、土地の収用および立ち退き交渉があり、道路工事も始まっている状況では、収用されない土地しか売却できません。
なお、土地の収用においては、補償金が支払われます。
以上のことから、不動産売却を検討する場合には、都市計画道路予定地の進捗状況を市区町村や都へ確認する必要があります。
都市計画道路予定地の不動産を売却する方法とは?
都市計画道路予定地の売却方法としては、相場価格から10%ほど割引した売買価格の設定をしたり、買主へ都市計画道路予定地のメリットと進捗を伝えたりすると効果的でしょう。
都市計画道路予定地を購入するメリットとしては、立退き料を受け取れる点や節税面で優遇されることが挙げられます。
このようなメリットを買い手に伝えることで、購入意欲を高めることができることから、割引をしなくても売却できる可能性が出てくるかもしれません。
買い手が現れない場合には、売却価格を下げることも検討しましょう。
まとめ
不動産売却において都市計画道路予定地の場合は、進捗状況により規制がかかるケースもあります。
まずは、市区町村などにどこまで進んでいるのか確認をおこないましょう。
売却に際しては、都市計画道路予定地のメリットを伝え、割引も検討すると良いでしょう。
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