不動産は相続資産のひとつであり、両親が所有していた不動産は、子どもが第1順位の相続人となります。
しかし、離婚後も子どもが不動産を相続できるのか、再婚相手の連れ子も相続人となるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、離婚後でも子どもが不動産を相続できるのか、トラブルを避ける対策も交えて解説します。
不動産をお持ちで離婚をご検討中の方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。
離婚後も子どもに不動産の相続権はある?
離婚後の養育権である親権と、不動産の相続権は関係ありません。
夫婦関係が解消されても親子関係はなくならないため、両親が離婚したあとでも、どちらの遺産も相続できるのです。
また、離婚後でも代襲相続が可能で、祖父母の遺産の相続人となることができます。
たとえば離婚した母が亡くなり、その後に母方の祖父母が他界した場合でも、祖父母の遺産の相続が可能です。
離婚後も子どもに不動産の相続権はある?再婚相手の連れ子の場合
再婚相手に連れ子がいる場合、不動産の相続権は養子縁組をしていない限りありません。
相続するためには子どもとして戸籍謄本などで証明する必要があり、養子縁組をおこなえば相続権が発生します。
ただし、元夫や元妻の資産は、再婚相手の連れ子には相続権がありません。
先述のとおり、再婚相手の連れ子に相続権を発生させるには、養子縁組が必要です。
ただし、養子縁組できるのは、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっているため注意しましょう。
離婚後に子どもが不動産を相続する際にトラブルを避けるには?
離婚後の相続では、子どもが相続トラブルに巻き込まれる可能性が考えられます。
トラブルを回避するために「公正証書遺言」「生前贈与」「不動産売却」などの対策を講じると良いでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、信頼性の高さが特徴です。
そのため、遺言の真偽について相続人が争うリスクを減らすことができます。
特定の相続人に不動産を相続させたい場合は、生前贈与がおすすめです。
ただし、年に110万円以上贈与すると贈与税が発生するため、生前贈与は計画的におこなうことが大切です。
また、生前に不動産を売却しておくと遺産を現金で分配できるようになるため、遺産の分割方法での争いを避けられるでしょう。
まとめ
両親の離婚後であったとしても、子どもが不動産を相続することは可能です。
トラブルに発展することもあるため、公正証書遺言を残す、生前贈与や不動産売却をするなどの対策を講じることをおすすめします。
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