土地や建物などの不動産を売却するときに忘れてはならないのが税金の存在です。
土地や建物の売買で発生する税金は、法人(つまり会社)か個人かで違いがあります。
こちらの記事では、不動産の売却において、会社と個人による税金の違いについて解説していきます。
不動産売却の際に法人と個人で異なる税金について解説
不動産売却をする際の法人と個人の税の特徴と違いをご紹介しましょう。
会社が不動産を売却する場合
会社が支払う税のことを法人税と言います。
会社が得た利益にかかる税のことで、会社が不動産を売却した場合は企業利益として計上されます。
会社が払う税は、所得の種類は関係なく売上を合算して課されるのが決まりです。
個人が不動産を売却する場合
個人が不動産を売却して利益を得た場合、その利益に対して所得税と住民税が課されます。
このとき「分離課税」が用いられるため、他の所得と合算せずに不動産を所有した期間に応じて税率が課されることになります。
法人が不動産売却した場合の税金を計算する方法について
不動産を会社が売却した場合の税について、計算方法をご紹介しましょう。
法人税
会社の所得に応じて課税されるもので、会社の規模ごとに税率が異なるのが特徴で、次の計算式になります。
法人税額=課税所得×法人税率-控除額
重課税
土地を長期譲渡や短期譲渡した場合、法人税とは別で税金を算出しなければならず、それが重課税です。
短期譲渡所得では5%、長期譲渡所得では10%と、土地の保有期間によって税率が違ってきます。
消費税
会社が建物を売った場合に発生するのが、消費税です。
もし、土地建物として売った場合は消費税を算出することを考えて、土地の価格と建物の価格を分けておく必要があります。
不動産売却において法人だからこそできる節税対策をご紹介
個人とは異なり、会社だからこそできる節税対策というものがあります。
会社の場合、利益の総額を損金から差し引いて換算できるので、不動産の売却によって利益が出た際に、他の所得に分散させることが可能です。
大きな利益を分散させることによって、税率を下げることができます。
また、減価償却費にプラスすることのできる特別償却のために設備投資を行えば、大きな節税効果が期待できるのです。
限定的にはなりますが、国や地方公共団体が公共目的のために土地の権利を強制的に取得する場合、特別控除という節税方法もあります。
まとめ
会社が不動産売却をして利益を得た場合、個人とは異なり所得の種類に関係なく税が課されるのが特徴です。
会社が支払わなければならない税にはさまざまなものがありますが、会社だからこそできる節税対策もあるので、上手に対策を講じていくようにしましょう。
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