相続などによって空き家を所有することになったけれど、住む予定がないという場合、維持費を考えると売却したほうが良いケースがあります。
しかし、「どのように売り出せば空き家を上手に売却できるかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、空き家を現状のまま売るべきか更地にして売るべきか、それぞれのメリットと売却に必要な費用や税金について解説します。
空き家を売りたいなら①現状のまま売却
築年数の浅い物件であれば、中古住宅としての売却が可能です。
しかし、築年数が経過した空き家を売りたいと考えるのであれば、「古家付き土地」として売却する方法があります。
直前まで誰かが住んでいた物件であれば、生活に必要な設備が揃っていて購入後すぐに居住でき、たとえ古い物件でも買い手が見つかりやすいメリットがあります。
また、物件が残っていれば、取り壊して新築住宅を建てるとしても、家を建てたときのイメージが湧きやすく、購入希望者が見つかる可能性があるのです。
さらに、古家付き土地であれば、住宅ローンによる購入も可能になります。
買い手側にもメリットがあるため、購入してもらえる可能性が高くなります。
空き家を売りたい②更地にして売却
空き家を取り壊し、更地にして売却するメリットは、土地活用の幅が広がる点です。
住宅を建てるだけでなく、駐車場として利用したい方や倉庫などを置きたいという方も興味を持つ可能性があるため、売却できる確率が高まります。
また、不動産の査定額が高くなる可能性があるほか、契約不適合責任が発生しにくい点もメリットです。
さらに、買い手側にとっては解体の手間や費用がかからないうえ、すぐに地盤調査や建設に移行できるため、購入希望者が見つかりやすくなります。
空き家を売りたい③売却にかかる費用や税金
相続などによって空き家を所有している場合、不動産の名義が亡くなった方のままになっているケースがあります。
しかし、所有している本人の名義に変更しなければ不動産を売却できません。
そのため相続登記費用として、戸籍などの必要書類の取得費用や登録免許税、司法書士への報酬が必要です。
相続登記費用の相場は、10万円程度となっています。
また、空き家を売却した際に売却益が発生した場合は、譲渡所得税を納めなければなりません。
ただし、不動産の売却価格が購入価格より低かった場合は損益となるため、課税されません。
このほか空き家を更地にしてから売却しようと考えているのであれば、物件の解体費用が別途必要になります。
まとめ
空き家を売りたいのであれば、現状のまま古家付き土地として売却する方法と、一度解体して更地の状態で売却する方法があります。
空き家を売却する際には、相続登記費用や譲渡所得税、空き家を取り壊すための解体費用などが必要です。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓