不動産を売却する場合、心理的瑕疵があるとき売主は買主にその旨を報告する告知義務があります。
この告知義務をしておかないと不適合責任になる場合もあります。
今回は心理的瑕疵やその告知義務を怠った場合どうなるかなどを解説していきます。
不動産売却における心理的瑕疵とは
不動産を売却するときの心理的瑕疵とは、一体どのようなことを指すのでしょうか。
環境的瑕疵との違いと合わせてご説明します。
心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、買主がその部屋で生活するうえで、心理的に受けつけない物件のことを言います。
心理的に抵抗のある物件とは、その部屋で殺人事件や自殺、病死などがあった物件を言い一般的には事故物件と言います。
環境的瑕疵との違い
心理的に受けつけない心理的瑕疵と違い、騒音や異臭、近隣に墓地や嫌悪施設などがある瑕疵のことを言います。
環境的瑕疵とは、建物自体ではなく建物の周辺環境にある瑕疵のことです。
不動産売却による心理的瑕疵の告知義務
心理的瑕疵のある不動産を売却する場合に、売主は買主にその瑕疵を告知する義務があります。
心理的瑕疵の告知義務を怠った場合、売主にはそれ相応の罰則があります。
では、心理的瑕疵の告知はいつまでにしたら良いのか、また隠した場合はどのような罰則があるのでしょうか。
告知義務はいつまである
心理的瑕疵の告知については売却する不動産物件で殺人事件や自殺、焼死、変死などがあった場合は告知をしなければいけません。
殺人事件や自殺など発生した不動産であれば、6年から7年は告知義務があります。
ただ、病死や自然死の場合はこの告知義務に該当しませんが、長期間放置してあった場合は告知義務が発生します。
告知義務の期間としては約3年になります。
告知義務を隠した場合
心理的瑕疵を隠したまま契約したのち、何かのタイミングで心理的瑕疵が発覚した場合、心理的瑕疵を隠したとして買主は売主を訴えることができます。
このような場合、どのようになるかというと売買契約自体の無効や、損害賠償を払わなければいけないこともあります。
心理的瑕疵の告知をすれば売却しづらいかもしれません。
ただ、発覚した場合は、売主、買主でトラブルのもとになります。
このようなトラブルにならないように、心理的瑕疵について告知する義務は売主として果たさなければいけません。
まとめ
心理的瑕疵のある不動産を告知なしで売却した場合は、契約の無効や損害賠償にもなります。
それだけでなく、購入を検討していたお客様にもご迷惑がかかります。
気持ちよく売却が活動ができるように、心理的瑕疵の告知は忘れないようにしましょう。
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