
不動産の売却で求められる権利証とは?紛失したときはどうすべき?
不動産を売却するときにはさまざまな必要書類があり、その1つに挙げられるのが権利証です。
必要性が高い書類で、権利証がない場合は別の手続きを代わりにしなければなりません。
そこで今回は、権利証とはどのような書類か、不動産売却時に権利証を紛失しているときはどうすべきか、それぞれご紹介します。
不動産の売却で必ず求められる権利証とはどのような書類?
権利証とは通称であり、正式には登記済権利証もしくは登記識別情報通知書といいます。
正式名称が2つあるのは書類の形式が一度変わったためであり、現在は登記識別情報通知書のみが発行されています。
いずれにしても、物件取得時の登記を終えたら受け取れる、その不動産の所有権を証明する書類である点は変わりません。
権利証が不動産の売却時に求められるのは、売主のなりすましを防ぐためです。
第三者が持ち主になりすまして不動産を勝手に売らないよう、物件の売却では売主の所有権を必ず確認します。
正当な所有者なら登記を終えたのちに権利証を受け取っているはずなので、手続きの一環で権利証を確認するのです。
このように権利証は不動産の売却時には必須なのですが、日常生活で使用する機会はほとんどなく、権利証の有無が不明な方はよくいらっしゃいます。
物件を手放す準備として、権利証は早めにお探しください。
権利証がなくとも不動産の売却は可能!知っておきたい紛失時の対応法
権利証を紛失した場合でも、再発行はできません。
しかし売主の所有権を証明する方法はほかにもあるので、紛失した方はその手続きをしてください。
よく用いられるのが、司法書士や弁護士などに依頼して売主の所有権を確認してもらう方法です。
専門家が本人確認書類を送付し、売主の所有権を証明できれば、以降に権利証は必要ありません。
専門家の力を借りるために費用がかかるものの、手続きが早くて確実であり、不動産の売却をスムーズに進められます。
この方法のほか、公証役場を利用し、公証人の立ち会いのもとで所有権を証明できれば、公証役場で発行される認証書類を権利証の代わりにできます。
さらに、権利証がないまま不動産の売買をおこない、法務局から売主に本人確認の書類を送ってもらう方法でも対応可能です。
どちらの方法も手間が少しかかるものの、費用を抑えやすい点は優れています。
このようにそれぞれで特徴があり、不動産売買との相性も変わるので、どれを選ぶかは取引を仲介する不動産会社と相談しつつ決めるとよいでしょう。

まとめ
権利証とは不動産の所有権を証明するものであり、なりすましを防ぐため、物件の売却時には必ず求められます。
再発行はできないものの、物件の所有権を証明する手立てはほかにもあるので、権利証を紛失したときは代わりの手続きをおこなってください。
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