通常、建築物を建てる際は、建物の安全性を検討・確認するために「構造計算」が行われます。
しかし、一般的にはあまり知られていませんが、木造戸建て住宅の多くは構造計算を行っていません。
なぜこのようなことが起こるのか、その理由や構造計算の概要について解説します。
多くの木造戸建て住宅が構造計算をやっていない理由
構造計算はすべての建物で行っているわけではなく、"4号建物は構造計算書の提出が省略できる"という法律があります。
4号建物とは以下の条件に当てはまる建物をいい、建築士が設計していれば注文住宅などの確認申請時に構造計算書を添付する必要はありません。
●100㎡以下の建物
●木造の建築物
●階数2以下
●延べ面積500㎡以下
●高さ13m以下
●軒の高さが9m以下など
したがって、これらの条件に該当する木造住宅では、構造計算が行われないケースが多くなっています。
構造計算をしていなくても規定がある!木造戸建て住宅の安全性チェックのルールとは?
しかし、構造計算をしない代わりに建物の仕様規定が定められています。
仕様規定とは要するに「決まりごと」で、建築基準法には"木造住宅の安全性を担保する最低限の決まりごと"が書かれており、守るべき計算や仕様のルールは決まっています。
新築の注文住宅等の確認申請時には審査が省略されますが、そのためには以下の設計・仕様が必要です。
建築基準法に定められる3つの計算
●壁の量の確保(壁量計算)
●壁配置のバランス(四分割法)
●柱の柱頭、柱脚の接合方法
建築基準法に定められる8つの仕様ルール
●基礎の仕様
●屋根
●土台
●柱
●横架材
●筋交い
●火打材
●部材の品質と耐久性など
以上、これらの3つの計算と8つの仕様に従った設計であれば、建築士の責任において「ほぼ安全」とみなされ、行政の検査やチェックは不要になります。
構造計算を行っていない場合でも、これらのルールが守られていれば、安全性に問題はないでしょう。
実際、2000年以降に設計された木造住宅については、一定の耐震性が確認されています。
まとめ
構造計算など、木造住宅に関する安全性チェックについて解説しました。
構造計算は建物の安全性を確認するための計算で、木造住宅の場合は「計算書を添付する必要がない」のであって、「構造計算を行なう必要がない」わけではありません。
安全性確認のため、これから構造計算を依頼する際は、電話やHPなどで費用を確認してみましょう。
平塚市で不動産購入するなら、スカイガーデン株式会社にお任せください。
何かご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓